労働相談、労働問題、社会保険の事ならさいたま市の荒祐子労務事務所へ

メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土・日・祝、年末年始

退職願の撤回いつまでに

2016年07月06日 1時41分

退職願いは、労働者からする労働契約の解約の申入れであり、使用者が

承諾すれば合意解約となります。

会社側の退職承認の意思表示が伝わるまでは、退職願いの撤回は可能で

あるというのが、学説、判例の傾向です。これに対し、退職の意思表示は、

労働者の一方的意思により、労働契約を解約するものでその撤回はできないと

されています。

両者の区別は難しいが、後者がなぜだめかについて「労働者は自由に退職

することができるから、前言を翻すことを自由に認めれば、使用者は大変

迷惑する」から、いったん、退職するといった以上、使用者はその文言にそって

手続きをせざるを得ない点を慮ったといわれています。

 

 

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【荒祐子労務事務所】

〒331-0074
埼玉県さいたま市西区宝来1717-5 指扇北山ビル3階

048-747-4601

さいたま市の社会保険労務士「荒祐子労務事務所」です

労働相談、労働問題、社会保険の事ならさいたま市の荒祐子労務事務所へご相談ください。労務管理のプロフェッショナル、社会保険労務士の荒祐子が皆さまのご相談に丁寧にお答えします。

サイトの保護について

このサイトはSSLで保護されています

リンク

SRアップ21