労働相談、労働問題、社会保険の事ならさいたま市の荒祐子労務事務所へ

メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土・日・祝、年末年始

就業規則の作成及び改訂

貴社の就業規則、
「作りたいけどどうしたよいか」
「作っただけ」
「作ったけどずっとそのまま改訂をしていない」
「活用出来ていない」
などでお悩みではありませんか?

就業規則は労働基準法で定められた制度であり、
企業の憲法となり、社内のルールを厳格化することでトラブル防止にもつながります。

就業規則を正しく活用し、良好な就業環境構築することで、いきいき働く従業員を育成しましょう。

 

就業規則とは

就業規則とは、従業員の労働条件等職場内の規律などについて定めた「職場における憲法」です。

労働者が安心して働ける良好な職場をつくることは、事業規模や業種を問わず、
すべての事業場にとってとても重要なことです。

また、正しい就業規則を作成・管理することで、労使間のトラブルの防止にもつながってきます。

労働基準法では、
「常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
また変更する場合においても同様です。」と定めております。

又就業規則を作成するだけではなく、従業員への周知も必要となってきます。

就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、
当事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

 

絶対的必要記載事項

就業規則に必ず記載しなければならない事項です。

1)始業及び終業の時刻
2)休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
3)賃金の決定、計算及び支払の方法
4)賃金の締切り及び支払の時期
5)昇給に関する事項
6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

相対的必要記載事項

事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項です。

1)退職手当に関する事項
2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
3)食費、作業用品などの負担に関する事項
4)安全衛生に関する事項
5)職業訓練に関する事項
6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
7)表彰、制裁に関する事項
8)その他全労働者に適用される事項

 

就業規則の効力

就業規則の内容は、法令や労働協約に反してはいけません。

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効となり就業規則で定める基準が適用されます。

 

社員がいれば、就業規則を作成しましょう。

就業規則は、常時10人以上の事業所においてその作成と労働基準監督署への届け出が義務づけられています。

しかし10人未満の会社では就業規則の届は不要であっても、労働基準法に沿った雇用契約の必要があり、
書面でのルールの明示が必要になります。

10人未満の会社であっても、
就業規則を作成することで、「雇用契約書」に雇用条件事項以外に就業規則事項を設け、
双方のルールを明確化し、良好な就業環境を構築することができます。
又労使トラブルの防止策にもなります。

就業規則の作成・見直しはもちろん、雇用契約書のみのご相談もお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問い合わせください

受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【荒祐子労務事務所】

〒331-0074
埼玉県さいたま市西区宝来1717-5 指扇北山ビル3階

048-747-4601

さいたま市の社会保険労務士「荒祐子労務事務所」です

労働相談、労働問題、社会保険の事ならさいたま市の荒祐子労務事務所へご相談ください。労務管理のプロフェッショナル、社会保険労務士の荒祐子が皆さまのご相談に丁寧にお答えします。

サイトの保護について

このサイトはSSLで保護されています

リンク

SRアップ21