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よくある質問
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- 労働相談や労務相談は可能ですか?
労働に関して困ったことがあったら、まずお気軽にご相談ください。
どこに相談したらいいかわからないといったことも多いので、初回は無料で対応いたします。
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- 相談だけの顧問契約もできますか?
相談だけでも可能です。
会社を経営するということは、重大な判断が必要になることも多くストレスが溜まります。
相談するだけで解決に向かうことも多いので、是非お気軽にご相談ください。また、法改正により頻繁に法改正のある煩雑な業務の一つとなっている、
社会保険労働保険の手続き業務も代行することができます。事業主にとっても従業員にとっても環境のいい職場となるよう
貴社に合った「社員にやる気を起こさせるヒントになるような制度」の構築もご提案いたします。身近な職場の相談相手として是非ご活用ください。
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- どんな仕事を依頼できるのですか?
会社の人事・労務全般をお任せください。
労働法の専門知識を生かして、労働法や労務管理に関しての相談に応じたり、
法律に基づいて業務を行いますので、お客様に常にメリットになるような助言ができます。お気軽にご相談ください。
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- 社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?
当事務所は、従業員を雇用する・・・等人事・労務管理全般に関して、気軽に相談できる
会社のパートナーです。職場トラブルを未然に防止することができたり、万一トラブルが発生した場合でも
常に会社の発展のために中立な立場でアドバイスを行ない、円満な解決を心がけています。お気軽にご相談ください。
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- 「有給休暇を与えた途端、退職の申し出が…」
顧問先からのご相談で、
「2月1日に丁度1年間勤めた社員のAさんに、法律どおり10日の有給休暇を付与したところ、
2月20日に「今月いっぱいで退職したい」と申し出があり、
同時に有給休暇取得願いが2月28日まで出されました。
こういう場合も、有休はとらせるべきですか?」「有給休暇は過去の実績で法律上当然に発生してしまうので、与えないことはもとより、
今後の在籍に応じて按分して、減らして与えることもできません。
労働者が日を指定すれば、休まれても給料を支払わなければなりません。
事業主は業務の都合により、日の変更をすることはできますが、
このケースでは退職してしまうのでそれもできません。
ただ、1年という短い期間でも、同じ釜の飯を食った同士です。
お互いに相手のことも考えて、条件等で折り合うことが必要だと思います。」とアドバイスいたしました。
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