労働相談、労働問題、社会保険の事ならさいたま市の荒祐子労務事務所へ

メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土・日・祝、年末年始

均等法および育介法の女性保護

2016年05月23日 11時52分

男女雇用機会均等法9条4項は「妊娠中の女性労働者および出産後『1年』を

経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする。ただし、事業主が妊娠、

出産等を理由とする解雇でないことを証明したときはこの限りでない」と規定しています。

新たに登場したこの「1年を経過しない解雇の禁止」については、事業主は

もちろんのこと、女性労働者自身も周知していないといわれています。

母性保護は、女性の職場進出やダイバーシティの普及促進には欠かせないもの。

事業主サイドにあっては、経営合理化中心の考え方を改めることが迫られています。

 

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【荒祐子労務事務所】

〒331-0074
埼玉県さいたま市西区宝来1717-5 指扇北山ビル3階

048-747-4601

さいたま市の社会保険労務士「荒祐子労務事務所」です

労働相談、労働問題、社会保険の事ならさいたま市の荒祐子労務事務所へご相談ください。労務管理のプロフェッショナル、社会保険労務士の荒祐子が皆さまのご相談に丁寧にお答えします。

サイトの保護について

このサイトはSSLで保護されています

リンク

SRアップ21