社会保険・労働保険の手続き
社会保険は、法律に基づいて加入が義務づけられている国の保険です。
強制加入なので、「入る、入らない」を当事者が決めることはできません。
「保険」ですから、会社にとっても社員にとっても万一の備えとしてのメリットがあります。
制度を理解したうえで、適正に加入されることをお勧めいたします。
労働保険・社会保険の相談・手続きも当事務所にお任せください。
ご相談だけでも、お気軽にどうぞ。
社会保険と労働保険の加入義務について
社会保険及び労働保険は、事業所の規模や労働条件によって加入が義務付けられています。
社会保険 | 健康保険 |
介護保険 | |
厚生年金保険 | |
労働保険 | 労災保険 |
雇用保険 |
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所は?
労働者5人以上 | 労働者5人未満 | ||
---|---|---|---|
法人事業所 | 強制適用事業 | ||
個人事業主 | (以下の事業以外) | 強制適用事業 | 任意適用事業 |
農林水産業・飲食、理美容などの一部のサービス業など | 任意適用事業 |
社会保険の被保険者
適用事業所に常時使用されている人(正社員及び法人の代表者、役員等)は、
国籍・年齢・身分・報酬の額は問わず、すべての人が被保険者となります。
パートタイマーやアルバイト等の雇用の方のご加入について
1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、
同事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であれば被保険者となり
加入義務が発生します。
✽但し、正社員の4分の3未満であっても、以下の5要件を満たす方は被保険者になります。
■従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務
■雇用期間が1年以上見込まれる
■1週間の所定労働時間が20時間以上
■賃金の月額が8.8万円以上
■学生ではない
次の方は適用除外です。
●日々雇い入れられる人
(1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。)
●2か月以内の期間を定めて使用される人
(所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。)
●季節的業務(4か月以内)に使用される人
(継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。)
●臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人
(継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。)
●所在地が一定しない事業所に使用される人
●国民健康保険組合の事業所に使用される人(健康保険のみ適用除外になります。)
●後期高齢者医療制度の被保険者となる人(75歳以上)
●70歳以上の被保険者→厚生年金保険のみ適用除外
●健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
介護保険の被保険者
満40歳以上のすべての人が保険料を支払う義務があります。
そして40歳以上で介護が必要になったとき、介護サービスの利用料金を1割負担で受けられる制度です。
介護保険料は、医療保険料(健康保険,国民健康保険等)と合わせて給与から徴収されます。
※40歳以上64歳以下の被扶養者の方は保険料を個別に納める必要はありません。
※生活保護を受けているなどの特別な事情がある場合は、保険料の免除・減額される場合もあります。
労災保険の被保険者
従業員を雇っている事業所は、一部の農林水産業を除き、
原則として法人、個人事業主を問わず、適用事業所になります。
この適用事業所に使用される方で、賃金を支払われている方は被保険者になり加入義務があります。
事業主や事業主と同居している親族、または代表権・業務執行権を有する役員は
原則としては被保険者の対象から外れますが、特別加入の対象になる場合がありますので、
当事務所までご相談ください。
雇用保険の被保険者
下記いずれも該当する方が被保険者になり加入義務があります。
■1週間の所定労働時間が20時間以上
■31日以上引き続き雇用が見込まれる方
次の方は適用除外です。
●4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
●厚生労働省令で定める大学や専修学校の学生・生徒等
●臨時内職的に雇用される者
●65歳に達した日以後に新たに雇用される者
(但し、平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用になります。)他
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