労働相談、労働問題、社会保険の事ならさいたま市の荒祐子労務事務所へ

メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土・日・祝、年末年始

賃金基準・賞与や残業代は除外―厚労省・パートの高年適用へQ&A

2016年06月17日 11時46分

厚生労働省は、今年10月から一定の条件を満たしたパートタイム労働者に対する

厚生年金・健康保険の強制適用を開始するため、29項目にわたる

問答集(Q&A)を作成しました。

適用条件の一つである月額8万8000円以上の賃金については、賞与や残業手当、

家族手当などを除外するとしました。日給や時間給の場合は、同様の業務に

従事する者の平均月額を算出して基準とします。

常態的に同基準月額を下回るときは、資格喪失させることも可能です。

 

 

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【荒祐子労務事務所】

〒331-0074
埼玉県さいたま市西区宝来1717-5 指扇北山ビル3階

048-747-4601

さいたま市の社会保険労務士「荒祐子労務事務所」です

労働相談、労働問題、社会保険の事ならさいたま市の荒祐子労務事務所へご相談ください。労務管理のプロフェッショナル、社会保険労務士の荒祐子が皆さまのご相談に丁寧にお答えします。

サイトの保護について

このサイトはSSLで保護されています

リンク

SRアップ21