労働相談、労働問題、社会保険の事ならさいたま市の荒祐子労務事務所へ

メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土・日・祝、年末年始

賃金のデジタル支払い 自由意思に基づく同意必須――厚労省が制度像整理

2022年05月23日 9時42分

厚生労働省はこのほど、制度化に向けた検討を進めている「賃金のデジタル支払い」(資金移動業者の口座への賃金支払い)について、労働政策審議会労働条件分科会に対して、検討中の制度の全体像を提示した。使用者から移動業者口座への賃金支払いは労働者の同意を必須とし、同意を得る際は、移動業者の破綻時の保証や不正引出し時の補償といった事項について説明しなければならないとしている。厚労省においては、説明事項を記載した同意書の様式例を作成する方向。様式例では、実質的にデジタル支払いを強制している場合は労働基準法違反になることも明記する。

引用/労働新聞令和4年5月23日3353号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【荒祐子労務事務所】

〒331-0074
埼玉県さいたま市西区宝来1717-5 指扇北山ビル3階

048-747-4601

さいたま市の社会保険労務士「荒祐子労務事務所」です

労働相談、労働問題、社会保険の事ならさいたま市の荒祐子労務事務所へご相談ください。労務管理のプロフェッショナル、社会保険労務士の荒祐子が皆さまのご相談に丁寧にお答えします。

サイトの保護について

このサイトはSSLで保護されています

リンク

SRアップ21