労働相談、労働問題、社会保険の事ならさいたま市の荒祐子労務事務所へ

メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土・日・祝、年末年始

固定残業代制の明示を――厚労省・職業紹介指針を改正へ

2017年05月18日 2時39分

厚生労働省は、今通常国会で改正職業安定法が成立したのに伴い、職業紹介事業者や求人企業などが
求職者に対して適正に労働条件明示をするための「指針」を大幅改正する。
指針案によると、求人企業が固定残業代制度、みなし労働時間制度を採用している場合、
これを明示しなければならないとした。
紹介時に明示した労働条件を変更・追加するときは、対照することができる書面を
交付するのが望ましいとしたほか、必要に応じて説明する。
適用は平成30年1月1日。

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【荒祐子労務事務所】

〒331-0074
埼玉県さいたま市西区宝来1717-5 指扇北山ビル3階

048-747-4601

さいたま市の社会保険労務士「荒祐子労務事務所」です

労働相談、労働問題、社会保険の事ならさいたま市の荒祐子労務事務所へご相談ください。労務管理のプロフェッショナル、社会保険労務士の荒祐子が皆さまのご相談に丁寧にお答えします。

サイトの保護について

このサイトはSSLで保護されています

リンク

SRアップ21