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よくある質問

「有給休暇を与えた途端、退職の申し出が…」

顧問先からのご相談で、
「2月1日に丁度1年間勤めた社員のAさんに、法律どおり10日の有給休暇を付与したところ、
2月20日に「今月いっぱいで退職したい」と申し出があり、
同時に有給休暇取得願いが2月28日まで出されました。
こういう場合も、有休はとらせるべきですか?」

「有給休暇は過去の実績で法律上当然に発生してしまうので、与えないことはもとより、
今後の在籍に応じて按分して、減らして与えることもできません。
労働者が日を指定すれば、休まれても給料を支払わなければなりません。
事業主は業務の都合により、日の変更をすることはできますが、
このケースでは退職してしまうのでそれもできません。
ただ、1年という短い期間でも、同じ釜の飯を食った同士です。
お互いに相手のことも考えて、条件等で折り合うことが必要だと思います。」

とアドバイスいたしました。

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